2000年の母性保護勧告(第191号)

正 式 名 : 1952年の母性保護勧告に関する改正勧告
(第88回総会で2000年6月15日に採択された最新の勧告)

勧告の主題別分類:母性給付、母性保護  勧告のテーマ:母性保護

[ 概 要 ]
1952年の母性保護勧告(第95号)を改正すると共に、同時に採択された母性保護条約(第183号)を補足し、より高度の保護を勧告する。例えば、母性休暇について、第183号条約は期間を最低14週間とするが、第191号勧告は最低18週間さらに多胎出産の場合の延長を提案する。また、関連する休暇の種類として、産後休暇の終了前に母親が死亡したり、病気や入院した場合の父親の休暇、育児休暇、養親の休暇についても定める。妊娠に関連した健康診断を受ける権利についても規定し、妊娠中または授乳中の女性及びその乳児の健康の保護については具体的に職場の危険性評価を確保する措置の採用を求め、危険が認められた場合には危険性の除去や労働条件の調整といった措置を講じることを求め、これは特に重労働、生物学的、化学的または物理的な因子にさらされる業務、特別な平衡状態や肉体的な緊張を伴う業務について講じられべきとする。さらに、夜業が妊娠または授乳と両立できないと医師によって証明された場合、夜業を義務づけられないものとする。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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