1981年の家族的責任を有する労働者勧告(第165号)

正 式 名 : 男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告
(第67回総会で1981年6月23日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:機会及び待遇の均等/女性  条約のテーマ:機会及び待遇の均等

[ 概 要 ]
同時に採択された同名の条約(第156号)(1995年6月9日批准。正式名(公定訳):家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)を補足する。 女性のみを対象としていた1956年の雇用(家庭責任を持つ婦人)勧告(第123号)(第156号条約では「雇用(家庭的責任を有する女子)勧告」と称されている)に代わる男女労働者の両者に適用する勧告。
第156号条約は原則的な規定のみだが、この勧告は訓練及び雇用、雇用条件、保育及び家族に係るサービス及び施設、社会保障、家族的責任の遂行に係わる援助など関する措置および実施されなければならない政策について詳細に規定している。たとえば出産時の両親休暇の規定では、両親のいずれかは、出産休暇の直後に休暇(育児休暇)を取る可能性をもち、その間、雇用は継続され、雇用から生じる権利は保護される。その長さや取得条件は各国が国内事情に応じて定めることができるとされている。
■ 英語原文
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