1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)

正 式 名 : 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約
(第32回総会で1949年7月1日採択。条約発効日:1951年7月18日。基本条約の1つで最新の条約)

日本の批准状況:1953年10月20日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約テーマ分類:結社の自由/団体交渉及び労働協約  条約テーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)とともに基本条約の1つ。
労働者は、労働組合に加入しない、または労働組合から脱退することを雇用条件としたり、組合員であるという理由や労働時間外、または使用者の同意を得て労働時間中に、組合活動に参加したという理由などで解雇されたり、その他の不利益な取り扱いをされたりするような差別待遇から十分な保護を受ける。
労働者団体及び使用者団体は、その設立・任務遂行・管理などに関して、それぞれ相互に、干渉を行うこと(直接・間接を問わず)がないように保護を受ける。特に、労働者団体を使用者またはその団体の支配の下に置くためにする行為(例えば、使用者またはその団体に支配される労働組合の設立促進・労働組合に対する経理上、その他の援助)に対する十分な保護をする。労使間の自主的交渉のための手続きの発達や利用の奨励のため、必要がある場合には国内事情に適する措置をとる。
なお、この条約は、国の行政に携わる公務員の地位を取り扱うものではなく、その権利や分限に影響を及ぼすものではないと定められている。
この条約に関連して、1951年の「労働協約勧告」(第91号)「任意調停及び任意仲裁勧告」(第92号)が、1952年の「企業における協力勧告」(第94号)が採択されている。また、当条約の反組合的な差別待遇に関する規定は、1971年の労働者代表条約(第135号)によって補完されているといえる。
■ 英語原文
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