1989年の原住民及び種族民条約(第169号)

正 式 名 : 独立国における原住民及び種族民に関する条約
(第76回総会で1989年6月27日採択。条約発効日:1991年9月5日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:原住民及び種族民 条約のテーマ:原住民及び種族民

[ 概 要 ]
1957年の土民及び種族民条約(第107号)(当条約では「原住民及び種族民条約」と称されている)は同化主義的な方向付けであったが、時代の要請に応えてこれを改め、先住民・種族民が独自の文化、伝統、経済を維持してゆくことを尊重するため、その一部改正という形で本条約が採択された。
まず本条約の適用対象について、先住民・種族民としての自己認識が適用集団を決定する一つの基本的基準、とされる。
政府は、関係住民の参加を得て、これら住民の権利を保護し、当該住民の元の状態の尊重を保証するための、調整され、かつ系統的な活動を進展させる責任をもつ。本条約に規定される諸権利を含め、関係住民の人権及び基本的自由を侵害するあらゆる形態の暴力及び強制が禁止される。政府は、関係住民に直接影響するおそれのある法的または行政的措置を検討する場合には常に、適切な手続、特に当該住民の代表的団体を通じた手続等を経て、当該住民と協議する。この他開発過程と関係住民の権利、就職と雇用条件、職業訓練、手工業・農村工業、社会保障、衛生、教育、土地など重要な規定が含まれる。この条約の土地についての伝統的な権利に対する特別な配慮は、国連のその後の作業にも影響を与えている。
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