ILOヘルプデスク 強制労働

ビジネスと強制労働


強制労働に関する国際労働基準としては、第
29号「強制労働に関する条約」、第105号「強制労働の廃止に関する条約」があります。1998年の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言」は、全ての加盟国に対して、29号条約及び105号条約の批准の有無を問わず、自国の領域内においてこの権利を促進・実現するよう求めています。

 

1998年の宣言及び「多国籍企業宣言」では、企業に対して強制労働の撤廃に努めるよう求めています。強制労働とは、ある者が処罰の脅威の下に強要され、かつ、右の者が自ら任意に申し出たものではない一切の労務を指します。処罰とは、監禁、暴力による威嚇やその行使、労働者が職場の外に自由に出ることの制限を含みます。脅威とは、被害者の家族に危害を加える旨の脅迫、不法就労者の当局に対する告発、最終的に賃金が支払われるとの期待の下に労働者を職場に留める目的で行われる賃金不払を含みます。労働者に賃金又はその他の報酬が提供されていることは、必ずしもそれが強制労働でないことを示すものではありません。


労働者は、合理的な期間に関する事前の通知に従いつつも、職場を離れる自由が与えられるべきです。債務労働は多くの労働者が強制労働に陥ってしまうもう一つのルートです。債務労働は労働者(時にはその家族共々)が自らの借金又は承継した借金を返済するため使用者の下で働かざるを得ない状況に追い込まれたときに生ずるものです。

ILOは世界中で約2100万人もの人々が強制労働の犠牲となっていると推計しており、これらの人々の8割は民間の仲介業者によってその犠牲となっています。

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