ILOヘルプデスク 団体交渉

団体交渉権


1998年の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」は団体交渉権を効果的に認めることの大切さを確認しています。団体交渉権を保障する基本条約は、第98号「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」です。「多国籍企業宣言49条から56条は団体交渉に関して詳細な指針を提供しています。

 

使用者と自由に交渉する労働者の権利は、結社の自由において不可欠な要素です。団体交渉は、使用者及び労働者が、双方の関係、特に労働条件について議論し交渉する自主的なプロセスです。団体交渉は、使用者又は使用者団体の代表者と、労働組合又は組合が存在していない場合労働者の自由意思により任命された代表者との間で行われます。

団体交渉は、全ての当事者により自由かつ誠実に行われた場合においてのみ、実効的に機能します。これは以下のことを意味します。

 

  • 合意に至るよう努力する。
  • 誠実かつ建設的な交渉を実行する。
  • 不当な遅滞を避ける。
  • 締結された合意を尊重し、かつ、それらを誠実に適用する。
  • 当事者たちに、団体争議について議論と、解決するための十分な時間を与える。
誠実に交渉することは、相互に受け入れ可能な団体協約締結に至ることを目的としています。合意に達しない場合仲裁手続等の紛争解決手続が利用可能です。団体交渉の手続は、団体協約の実施まで及ぶとともに、情報共有、協議、合同評価などの本格的な交渉以前の段階までも包含するものです。


本部サイトはこちら

Q&Aについてはこちら