ILOヘルプデスク 差別と平等

差別は、個人が職務に必要な能力や要件にも関係のない特徴を理由に、他者に比べて不利に扱われている場合に起こります。全ての労働者及び求職者はその仕事に従事するために必要な能力以外の要素にかかわらず平等に取り扱われる権利を有します。差別は、雇用の前段階、就労段階、退職段階など様々な段階で起こり得ます。

   

差別からの自由は基本的人権のひとつです。労働者がその能力に基づいて自らの職業を自由に選択し、自己の潜在能力を最大限に伸ばして、報酬を得ることは大切です。

 

差別に対し取り組む国際労働基準は多数にのぼります。1998年の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」は、全ての加盟国に対し、自国の領域内において、差別的な雇用慣行から解放される権利の促進と実現を求めています。同宣言は、第111号「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」、第100号「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」を基本条約として位置付けています。

 

1998年の宣言及び「多国籍企業宣言」は、企業に対し、雇用及び職業における機会と待遇の平等促進を支援し、資格や技能、経験を、全ての職階の従業員の採用、配置、研修及び昇進の基礎とするよう求めています。

 

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