ILOヘルプデスク 児童労働

ビジネスと児童労働


児童労働は児童の健康を害し、教育・発達・将来の生活の糧を阻害する労働です。

ILOの「最低年齢条約」(第138号)と「最悪の形態の児童労働条約」(第182号)は、雇用又は就業の最低年齢が義務教育を修了する年齢を下回ってはならず、またいかなる場合においても15歳を下回ってはならないことを定め、国内法に対する枠組みを提供しています。

1998年の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」(参照)は、児童労働の効果的な撤廃を求めています。本宣言によれば、ILOの全ての加盟国は、関連する条約を批准しているか否かを問わず、その領域内において児童労働を廃止する義務を負います。また、全ての会社は、その操業する国において児童労働撤廃のための努力に貢献するとともに、あらゆる形態の児童労働を廃止するための世界規模の取り組みに貢献することが望まれています。

開発途上国では、過渡的措置として、最低年齢を14歳、軽易な労働については12歳と設定することが許されています。しかし、多くの発展途上国では、最低年齢を15歳、さらには16歳と設定しています。それゆえに、各国の法令を遵守するためには、最低年齢に関する各国の法制を確認することが不可欠です。

危険有害な仕事の就業が認められる最低年齢は、すべての国において18歳と定められています。危険有害な仕事は、仕事の性質や労働条件によって子どもの健康、安全、道徳への妨げがある仕事と定義されています。各国政府は、労使との協議を経て、危険有害な仕事を指定しています。一般的に就業が認められるための最低年齢に達している若者でも、18歳未満であれば、危険有害な仕事への従事は禁止されています。危険有害な児童労働は最悪の形態の児童労働のひとつであり、撤廃に向けた取り組みが急がれます。ILO加盟国の9割以上が「最悪の形態の児童労働」条約(第182号)を批准しているので、危険有害な仕事に関する国内法に留意することは重要です。

18歳未満の子どもによる仕事の全てが児童労働とは言えません。それは年齢と仕事のタイプ、条件によります。就業が認められる最低年齢以上の子どもの労働を若年雇用と混同してはいけません。就労年齢にある若者は、ディーセントな仕事に従事するべきですが、危険有害な仕事や最悪の形態の児童労働への従事は禁止されている年齢です。また、もし正式な機関により認定、監視されるならば、就学児童である13歳から軽い仕事に従事する柔軟的な措置、(もし就業の最低年齢が14歳と定めれられている場合は12歳からとする)もあります。

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