1964年の業務災害給付条約(第121号)

正 式 名 : 業務災害の場合における給付に関する条約
(第48回総会で1964年7月8日採択。条約発効日:1967年7月28日。情報提供の対象とされている最新の条約)

日本の批准状況:1974年6月7日批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:業務災害給付  条約のテーマ:社会保障

[ 概 要 ]
業務災害給付に関する国の法令は「協同組合を含む公私の部門における養成工を含むすべての被用者を、また扶養者の死亡については所定の階層の受給者を保護すべきもの」とされ、カバーされる事故は次のものとされる。
  1. 病的状態
  2. かかる状態に起因し、かつ所得の停止を伴う労働不能で、国の法令に定めるもの
  3. 永久的なものとなりそうな所得能力の全部喪失または所定の限度を超える一部喪失もしくはこれに相当する能力喪失
  4. 扶養者の死亡により所定の種類の受給者が被る扶養の喪失
これらの事故に対しては、医療と関連給付、現金給付が支給されるよう確保すべきものとされる。
付表Ⅰ「職業病一覧表」、付表Ⅱ「標準受給者に対する定期的支払金」、付属書「全経済活動の国際標準産業分類」が添付されている。
条約を補足する勧告として、同名の勧告(第121号)が同時に採択されている。
当条約により、1921年の労働者補償(農業)条約(第12号)1925年の労働者補償(災害)条約(第17号)及び労働者補償(職業病)条約(第18号)1934年の労働者補償(職業病)条約(改正)(第42号)が改正されている。
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