1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号)

正 式 名 : 民間職業仲介事業所に関する条約
(第85回総会で1997年6月19日採択。条約発効日:2000年5月10日)

日本の批准状況:1999年7月28日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:雇用サービス、職業紹介  条約のテーマ:雇用政策、雇用促進

[ 概 要 ]
労働市場が変化する中で、民間職業仲介事業所の果たす重要な役割を認識し、それを利用する労働者の保護を図るため、1949年に採択された有料職業紹介所条約(改正)(第96号)及び1933年の有料職業紹介所条約(第34号)を改正するものとして採択された。
第181号条約は、民間職業仲介事業所のサービスを利用する労働者の保護と共に民間職業仲介事業所の運営を認めるに当たっての枠組みを規定する。また、労働市場政策の策定やその実施のための公的資金の利用や管理の最終的な権限は公の機関にあるとした上で、公共と民間の職業仲介事業所の協力促進のための条件の策定とその定期的な検討を国に求めている。
条約は、民間職業仲介事業所の定義として、
  1. いわゆる民営の職業紹介
  2. 労働者派遣事業
  3. 最も代表的な労使団体との協議の上、権限ある機関が定める求職関連サービス
の三つのカテゴリーをあげる。民間職業仲介事業所の法的地位については、代表的な労使団体と協議の上、国内の法令及び慣行に基づき、決定されるべきとする。適切な国内法令及び慣行による規制または定めがないときは、許可制、認可制を取り入れることができるとする。
労働者保護策としては、団結権・団体交渉権の確保、機会均等・均等待遇、労働者の個人データの保護、一定の例外を除き労働者からの費用徴収の禁止、移民労働者の保護、児童労働の使用禁止、労働者の苦情等の調査などのための機構・手続きの確保などを規定する。
同名の補足的勧告(第188号)(正式名(採択時仮訳):民間職業事業所勧告)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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