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正 式 名 : 船員の有給休暇に関する条約(1949年改正)
(第32回総会で1949年6月18日採択。条約発効日:1967年9月14日。1946年の有給休暇(船員)条約(第72号)を改正するものだが、1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)によって改正され、同条約の発効に伴い、批准の可能性が閉ざされ、お蔵入りした。)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:労働条件 条約のテーマ:船員
| [ 概 要 ] 本条約は船長と船員は18労働日、その他の乗組員は12労働日という年次有給休暇の最低基準を定めていたが、1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)によって改正され、同条約の発効に伴い、批准開放が終了し、お蔵入りしている。 |
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