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1936年の職員海技免状条約(第53号)

正 式 名 : 商船に乗り組む船長及職員に対する職務上の資格の最低要件に関する条約
(第21回総会で1936年10月24日採択。条約発効日:1939年3月29日。改正の必要性等が決定されていないその他の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:能力証明−訓練  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 軍艦等を除き、条約の実施される地域で登録され、海洋航行に従事する船舶に乗り組む船長、当直運転士、機関長、当直機関士は全て、公の権力によって発給された、または承認された海技免状を備えるべきとの原則を規定する。
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最終更新日:2005年5月9日 作成者:AT/NT 責任者:MH