ILO Home
International Labour Organization
Branch Office: Tokyo

1920年の失業補償(海難)条約(第8号)

正 式 名 : 船舶の滅失または沈没の場合における失業の補償に関する条約
(第2回総会で1920年7月9日採択。条約発効日:1923年3月16日。改正の必要性があると決定された条約)

日本の批准状況:1955年8月22日に批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:社会保障  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 船舶が滅失または沈没した場合に、船舶所有者その他その船舶における役務提供契約を海員と結んだ者は、最大2カ月分の賃金額に相当する失業補償金を海員に支払うことを規定する。
失業保険(海員)勧告(第10号)が同時採択されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約・勧告一覧に戻る


最終更新日:2005年9月7日 作成者:AT/MI 責任者:MH