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1919年の夜業(婦人)条約(第4号)

正 式 名 : 夜間に於ける婦人使用に関する条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年6月13日。1934年に第41号条約、1948年に第89号条約によって改正され、お蔵入りとなった時代遅れの条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:夜業  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
 第4号条約は、工業的企業における女性の夜10時から朝5時に至る時間を含む少なくとも11時間の継続の労働を禁止する。ただし、不可抗力の場合等一定の例外は認める。
 1934年の夜業(婦人)条約(改正)(第41号)1948年の夜業(婦人)条約(改正)(第89号)によって改正されている。
■ 英語原文
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最終更新日:2005年7月13日 作成者:EU/NT 責任者:MH