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第1回子どもの商業的性搾取に反対する世界会議(1996年、ストックホルム)は、子どもの商業的性搾取(CSEC)を、子どもや第三者に対する金銭や現物などの提供を伴う、大人による性的虐待を含む少年少女の基本的権利の侵害と定義した。ILOは子ども買春や子どもポルノ、子どもの売買や取引を、子どもに対する暴力の犯罪と見なしている。これらは強制労働や奴隷労働に類似の経済的搾取と考えられ、1999年の最悪の形態の児童労働条約(第182号)の中で、遅滞なく撤廃されなければならない最悪の形態の児童労働とみなされている。
潜在的で違法な性格から、この問題の本当の規模を知ることは現実的には不可能だが、ILOの2000年の児童労働世界統計は、世界中で買春やポルノグラフィで搾取される子どもたちは180万人と推測している。子どもの年齢はとても若く、15〜17歳の子どもたちが最も影響を受けている。
これらの若者たちは、しばしば身体と精神の健康に回復不能なダメージを受ける。また若年の妊娠や、特にエイズなどの性感染症の危険と直面する。彼ら/彼女たちは法による十分な保護を受けておらず、犯罪者として扱われることさえある。
CSECの原因は複雑で、そのパターンは国や地域間で異なっている。たとえば、CSECが明らかに外国人の観光と関係している地域もあれば、地元の需要によるものもある。ほとんどの国で80〜90%の被害者は女子だが、男子が多数を占める場所もある。
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