企業・労組間対話

この手続は、対話が多国籍企業宣言の核心的要素であることに鑑み、多国籍企業と労働者それぞれの代表が関与して、多国籍企業宣言の原則適用に関して行う対話を支援することを目的としています。

国際労働基準に関わる世界的な権威であるILO は、多国籍企業宣言の原則の理解を促進する包括的な戦略の一環として、このような対話を支援促進する唯一の地位を有しています。

企業と労働組合が、自発的に、ILOが提供する援助を活用して会合を開き、話し合うことに合意した場合、ILOは、他の権利に影響を及ぼすことなく、相互に利害をもつ問題を議論するための中立的な場を提供します。対話手続における守秘義務は厳守されます。守秘義務に関連する問題については、当事者が事前に合意するものとします。
 
企業と労働組合双方からの依頼の性質に応じて、ILOは、次のような対話への援助を提供する場合があります。
  • 当事者が有意義な対話を行うための中立的な場を提供します。
  • 企業・労組間対話の際に、技術的または専門的アドバイザーとして、企業・労組間対話への情報提供します。
  • 対話を促進します。
企業・労組間対話は当事者の合意に基づくものであり、その内容は拘束力を伴ういかなる手続においても用いられないこととされています。

詳しくは、こちら(assistance@ilo.org)までお問い合わせください。

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